賛助会員規約

第1条(目的)

この規約は、一般社団法人口腔がん撲滅委員会(以下「本法人」と言う。)定款第3章の規定により設置する賛助会員の運営等について必要な事項を定め、もって関係者の本法人に対する協力・理解を高めることにより、本法人の事業活動の推進に資することを目的とする。

第2条(資格)

本法人の主旨に賛同し、本法人の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とする。

第3条(議決権)

賛助会員は、本法人の総会における議決権を持たない。

第4条(加入)

賛助会員加入希望の法人・団体もしくは個人は、本法人指定の書式にて申し込みを行い代表理事の承諾を得て加入するものとする。

第5条(会員期間と年度途中の加入)

賛助会員の会員期間は、毎年4月1日から翌年3月末日まで(以下「年度」と言う。)とし、毎年度終了の1ヶ月前までに書面にて退会届の提出がない限り翌年度も自動延長し以後も同様とする。
尚、年度途中の加入も第4条の手続きを経た場合、加入することができる。

第6条(会費)

賛助会費は、次の年会費を納入するものとする。

(1)
法人・団体会員:1口100,000円とし、1口以上を負担する。
(2)
個人会員:1口10,000円とし、1口以上を負担する。

尚、年度途中に入会した場合も、原則、同様とする。

第7条(退会)

賛助会員が退会を希望する場合、退会届を代表理事に提出し任意に退会できる。ただし、既に納入された年会費は返納しない。

第8条(除名)

本法人は、次の各号の一に該当する賛助会員を除名することができる。その場合、納入された年会費は返納しない。また、当該賛助会員から第三者への資格の承継はできない。

(1)
本法人の事業を妨げ又は妨げようとした賛助会員
(2)
会費の納入を怠った賛助会員
(3)
故意又は重大な過失により本法人の信用を失わせるような行為をした賛助会員
(4)
犯罪その他の信用を失う行為をした賛助会員

第9条(守秘義務)

賛助会員は本法人の許可を得ずに、賛助会員として知り得た本法人の非公開情報等を賛助会員期間はもとより資格喪失後も公開または使用することはできない。

第10条(禁止事項)

賛助会員は以下に掲げる行為をしてはならない。

(1)
賛助会員情報など本法人へ虚偽の申請を行う行為
(2)
他の会員、第三者もしくは本法人の財産及びプライバシーを侵害する行為、不利益や損害等を与える行為またはそれらの恐れがある行為
(3)
本法人の許可なくロゴマーク、印刷物などの転用行為
(4)
その他、本法人理事会が不適切と判断する行為

第11条(反社会的勢力の排除)

1.賛助会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。

(1)
暴力団
(2)
暴力団員
(3)
暴力団準構成員
(4)
暴力団関係企業
(5)
総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6)
その他前各号に準ずる者

2.賛助会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとする。

(1)
暴力的な要求行為
(2)
法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)
風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて本法人の信用を毀損し、または本法 人の業務を妨害する行為
(4)
脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(5)
その他前各号に準ずる行為

3.賛助会員が、前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本法人が本法人の賛助会員として不適切であると判断した場合には、本法人は、本法人からの書面による通知により賛助会員資格を取消すことができるものとする。その場合、賛助会員が本法人に対して支払った会費等は一切返却しないものとする。

第12条(免責事項)

本法人は、賛助会員が被ったいかなる損害についても損害を賠償する責任を負わないものとする。

2.賛助会員が他の会員、第三者に対して損害を与えた場合、賛助会員は自己の責任と費用をもって解決し、本法人に損害を与えることのないものとする。

3.賛助会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって本法人に損害を与えた場合、本法人は当該会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとする。

第13条(準拠法)

本規約の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとする。

第14条(準拠法、管轄)

本契約は、日本法に準拠するものとし、これに関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第15条(その他)

賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事会で決定する。

(附則)
この規約は、平成29年2月16日より施行する。
令和2年8月22日に改訂し令和2年9月1日より施行する。
令和3年3月25日に改訂し令和3年4月1日より施行する。